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社会保険給付金を自分で申請する方法をFP2級がわかりやすく解説

「社会保険給付金を自分で申請する方法が知りたい」と、思っていませんか?

結論からいうと、社会保険給付金を自分で申請するのはかなり難しいです。

本記事では、社会保険給付金を自分で申請する方法をどこよりもわかりやすく解説しています。

社会保険給付金を自分で申請したいと思っている人は、ぜひ最後までご覧ください。

  • 最大28ヶ月給付金がもらえる
  • 金銭的なリスクゼロ
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社会保険給付金については、社会保険給付金サポートの口コミ記事も参考にどうぞ。

この記事を書いた人

おかもも

元アラサー独身会社員。

パワハラが原因である日突然ベッドから起き上がれなくなり、泣きながら退職代行に電話。

退職後は、傷病手当金18ヶ月+失業保険10ヶ月を受給しました。

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目次

社会保険給付金を自分で申請する方法

社会保険給付金を自分で申請する方法

社会保険給付金を自分で申請する方法は、以下の手順です。

  • 退職したい旨を伝える
  • 3日以上連続して休む
  • 通院する
  • 退職日当日は休む
  • 健康保険・年金の切り替えをする
  • 傷病手当金の申請をする
  • 雇用保険受給期間延長手続きをおこなう
  • 毎月通院と申請を続ける
  • 雇用保険受給期間延長を解除する
  • 決められた回数求職活動をする

①退職したい旨を伝える

まずはじめに、退職したい旨を会社側に伝えます。

就業規則を確認して、適切な時期に退職の意志を伝えてください。

一般的には、だいたい2〜3ヶ月前に退職を申し出ることが多いです。

なお、ギリギリに退職代行を使っても問題ありません。

退職代行を使う場合でも、在職期間が最低でも4日以上残るようにしてください。

おかもも

退職代行を使うときは、有給消化をすれば在職期間を4日以上残すことができますよ。

②3日以上連続して休む

社会保険給付金は、在職中に連続して3日以上休まないと申請できません。

なので、3日連続して休んでください。

休みは欠勤ではなく、有給を使っても大丈夫です。

3日以上連続して休む

OK例を参考にして、3日以上休んでください。

③通院する

できれば3日休んでいるあいだに、心療内科や精神科を受診します。

病院では、「働くことが難しいので診断書を出してほしい」と相談してください。

具体的には、以下のような症状が出ていると相談しましょう。

通院する

あたりまえですが、ここで虚偽の申告をしてはいけません。

上記のような症状がない場合は、社会保険給付金の申請を諦めてください。

職場のストレスが原因と言い切ってしまうと、労災認定になる可能性があります。

労災認定にして会社を訴えたいというのでなければ、原因を明言するのは避けたほうがいいでしょう。

④退職日当日は休む

3日連続で休む以外に、退職日当日も休んでください。

なぜなら、退職日当日も休まないと申請ができないからです。

退職日当日に荷物を取りに行ったりあいさつ回りをすると、出勤扱いになることがあります。

ですので、退職日当日は出勤しないようにしてください。

⑤健康保険・年金の切り替えをする

退職日を過ぎたら、健康保険を国民健康保険か任意継続保険に切り替えます。

国民健康保険か任意継続保険かは、お住まいの地域や扶養家族の有無によって保険料が変わります。

あわせて、年金を厚生年金から国民年金に切り替えます。

健康保険・年金の切り替えをする
おかもも

わたしの場合は、離職票を持っていったら市役所でどちらも切り替えてもらえました。

⑥傷病手当金の申請をする

健康保険と年金の切り替えが終わったら、傷病手当金の申請をします。

(傷病手当金については、のちほど解説しています。)

これまで所属していた健康保険組合の公式サイトから、申請用紙をダウンロードします。

傷病手当金の申請をする

申請用紙をすべて記入して、各健康保険組合に郵送します。

  • 被保険者が記入するところ:自分で記入
  • 事業主が証明するところ:会社に記入を依頼
  • 療養を担当した医師が意見を記入するところ:医師に記入を依頼

申請用紙を入手できなかった場合は、保険組合に直接問い合わせてください。

⑦雇用保険受給期間延長手続きをおこなう

退職日から32日以上経ったら、ハローワークで雇用保険受給期間延長手続きをおこないます。

通常、傷病手当金と失業手当は同時に受け取れません。

また失業手当は、退職から1年以上経つと受給できなくなります。

しかし雇用保険受給期間延長手続きをおこなうことで、傷病手当金のあとに失業手当を受け取ることができます。

(失業手当についても、のちほどくわしく解説しています。)

⑧毎月通院と申請を続ける

傷病手当金を受給するには、毎月通院する必要があります。

毎月通院をして、医師に申請書を記入してもらってください。

通院の頻度は、医師の判断によります。

医師によっては、月に2回以上の通院をすすめられることもあります。

⑨雇用保険受給期間延長を解除する

傷病手当金の受給が終了したら、雇用保険受給期間延長の解除手続きをおこないます。

ハローワークに、就労可能証明書を提出してください。

雇用保険受給期間延長を解除する

このとき統合失調症、そううつ病、または、てんかんと診断されれば、就職困難者に該当する可能性があります。

就職困難者に該当すれば、失業手当の受給期間が長くなります。

就職困難者については、下記を参考にしてください。

参考リンク:雇用保険における就職困難者とは?

⑩決められた回数求職活動をする

ハローワークで、決められた回数求職活動をします。

所定の回数の求職活動をすることで、失業手当を受け取れるようになります。

これまで解説したとおり、社会保険給付金を自分で申請するのはかなりややこしいです。

さらに一度でも失敗してしまうと、社会保険給付金の支給が止まってしまうおそれがあります。

そんなとき、プロにサポートを依頼すればかんたんに給付金を受給することができますよ。

そのプロとは、退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートです。

退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートを利用すれば、97%の高確率で社会保険給付金を受け取ることができます。

失敗しないように、毎月の申請をサポートしてくれるのも大きな魅力です。

じっさいわたしは社会保険給付金サポートを利用したおかげで、無事に給付金を受け取ることができました。

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おかもも

社会保険給付金サポートについては、下記記事も参考にどうぞ。

社会保険給付金とは

社会保険給付金とは

つぎに、社会保険給付金についてわかりやすくご説明します。

社会保険給付金の概要

社会保険給付金とは、退職コンシェルジュが独自に使っている名称です。

その中身は、傷病手当金と失業手当を組み合わせたものです。

傷病手当金と失業手当を組み合わせることで、退職後に最大28ヶ月給付金を受け取ることができます。

社会保険給付金の概要

上記のように傷病手当金のあとに失業手当を受け取れば、受給期間が最大28ヶ月になります。

たまに失業保険を28ヶ月もらえると勘違いしている人がいますが、厳密には失業保険(=失業手当)は3〜10ヶ月しかもらえません。

ただ先に解説したように、手順を守れば傷病手当金のあとに失業手当を受け取ることができるようになります。

傷病手当金とは

そもそも、傷病手当金とはなんなのか。

以下に、概要をまとめました。

傷病手当金とは
  • 公的保険制度のひとつ
  • 病気やケガで働けないときにもらえる給付金
  • 受給期間は最大18ヶ月

傷病手当金は、公的保険制度のひとつです。

あなたは、この公的保険制度にほぼ強制的に加入しています。

その証拠に、あなたの毎月の給料から社会保険料や雇用保険料が天引きされているはずです。

社会保険料・雇用保険料を支払っている人は、一定の条件を満たすと給付金がもらえる仕組みになっています。

傷病手当金とは

ですが申請されればされただけ行政が損をするため、行政から案内されることはほぼありません。

それゆえ、知っている人が少ないです。

傷病手当金の知名度が低いことから、本来受け取れるはずの人でも受け取りそこねていることが多いです。

失業手当とは

失業手当の概要は、以下になります。

失業手当とは
  • 公的保険制度のひとつ
  • 失業中にもらえる給付金
  • 受給期間は3〜10ヶ月

失業手当の受給期間は、下記を参考にしてください。

参考リンク:基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス

失業手当も、傷病手当金と同様に公的保険制度のひとつです。

こちらは、公的保険制度のなかの雇用保険料が財源になっています。

あなたが支払っている雇用保険料を財源として、失業したときに給付金がもらえるようになっています。

傷病手当金も失業手当も、どちらもあなたが支払ってきた保険料が財源となっています。

あなたには、どちらも受給して当然の権利があります。

社会保険給付金を自分で申請するリスク

社会保険給付金を自分で申請するリスク

社会保険給付金を自分で申請する場合、以下のようなリスクがあります。

  • 書類の準備ができない
  • 失敗して再請求ができなくなる
  • 不正受給と疑われる

書類の準備ができない

社会保険給付金を自分で申請するとなると、書類の準備ができない可能性が高いです。

なぜかというと、傷病手当金について知っている人が少なくてどうやって申請したらいいかわからないからです。

ある調査によれば、約70%の人が書類の準備ができないといわれています。

FP2級+医療事務経験があって社会保険制度にくわしいわたしでも、ひとりで書類を準備することはできませんでした。

さらに厚生労働省の調査では、多くの人が傷病手当金の申請ができていないという結果が出ています。

書類の準備ができない

傷病手当金の本来の受給者は25%なのに、実際の受給率は0.5%程度だそうです。

このことから、社会保険給付金を自分で申請するのはかなり難しいことがわかると思います。

失敗して再請求ができなくなる

社会保険給付金を自分で申請するときは、失敗してしまうリスクもあります。

傷病手当金は、一度だけでなく毎月継続して申請をしなければいけません。

そのあいだに一度でも失敗してしまうと、支給が止まってしまいます。

万が一初回申請ができたとしても、申請を続けていくなかで失敗するリスクはずっとつきまといます。

不正受給と疑われる

申請を失敗すると、給付金の支給が止まってしまいます。

それだけではなく、最悪の場合、不正受給と疑われるおそれがあります。

傷病手当金の必要書類は、郵送するのが基本です。

郵送が基本なので、書類の間違いはその場ではただせません。

そこで間違えて何度も申請していると、保険組合からあやしいと思われることになるでしょう。

その結果、不正受給と疑われることがあります。

リスク回避のためにサポートを利用するのもアリ

リスク回避のためにサポートを利用するのもアリ

これまで解説してきたとおり、社会保険給付金を自分で申請するのはかなり難しくリスクが高いです。

そこで、プロのサポートを利用するのも選択肢のひとつです。

プロのサポートとは、退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートです。

退職コンシェルジュでは、これまで2500人以上をサポートしてきた豊富な実績があります。

受給率は97%と非常に高く、もし給付金を受け取らなかった場合は全額返金してくれます。

弁護士・社労士に依頼するよりかなり格安なのも、大きな特徴です。

退職コンシェルジュのくわしいサポート内容は、無料WEB説明会で確認することができます。

どんなサポートか気になったら、公式サイトから無料WEB説明会へどうぞ。

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社会保険給付金は自分で申請せずサポートを使おう!

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社会保険給付金は、自分で申請することができます。

けれど、申請は難しくリスクが高いです。

一度失敗すると、再請求不可になったり不正受給を疑われることもあります。

申請で失敗したくないなら、プロである退職コンシェルジュに依頼するのが得策でしょう。

社会保険給付金を受給して、お金の心配をせずにゆっくり休養してくださいね!

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